税務ニュース

2023年6月19日 中小企業庁「中小企業税制パンフレット 令和5度版」を公表
中小企業庁ウェブサイトで「中小企業税制パンフレット 令和5年度版」が公表されています。

中小企業税制のポイントをわかりやすく整理したパンフレットとなっており、下記の21項目について説明されています。

1.法人税率の軽減
2.欠損金の繰越控除
3.欠損金の繰戻還付
4.交際費課税の特例
5.固定資産税の特例
6.中小企業経営強化税制
7.中小企業投資促進税制
8.少額減価償却資産の特例
9.地域未来投資促進税制
10.中小企業防災・減災投資促進税制
11.再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置
12.カーボンニュートラル投資促進税制
13.DX投資促進税制
14.研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制)
15.オープンイノベーション促進税制(新規出資型)
16.オープンイノベーション促進税制(M&A型)
17.中小企業向け賃上げ促進税制
18.事業承継税制
19.登録免許税・不動産取得税の特例
20.中小企業の経営資源の集約化に資する税制
21.消費税の特例

中小企業庁:財務サポート「税制」
「中小企業税制パンフレット 令和5年度版」(PDF)
2023年3月28日 税金と税理士について学べる漫画
財務省が株式会社Gakkenとコラボした小学生向けの学習まんが『税金のひみつ』、日本税理士会連合会が協賛した『税理士のひみつ』が今月それぞれ公開されています。これらの本は小学校等に寄贈されるほか、「学研まんがひみつ文庫」「学研キッズネット」にて無料で読むことができます。

『税金のひみつ』では税が社会のためにいかに重要であるか、『税理士のひみつ』では税理士の仕事の存在意義がわかりやすくまとめられています。

『税金のひみつ』(学研まんがひみつ文庫)
『税理士のひみつ』(学研まんがひみつ文庫)
2023年1月30日 インボイス制度の負担軽減措置案に関する情報
財務省が令和5年度税制改正に係る「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答(財務省・令和5年1月20日時点)」を公表しました。

同「回答」ではインボイス制度の開始を機に免税事業者から課税事業者となる事業者に向けた納税額の軽減措置であるいわゆる「2割特例」の詳細などが説明されています。

「2割特例」は納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができるという経過的な措置ですが、こちらは簡易課税制度を選択していたとしても適用できる一方、基準期間における課税売上高が1千万円を超えるなどインボイスの事業者登録と関係なく課税事業者になる場合には適用がないとされています。

その他

・一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)
・少額な返還インボイスの交付義務免除
・登録制度の見直しと手続の柔軟化

についても説明されています。

インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答(PDF)
2022年10月4日 国税庁がインボイス制度の手引きを公表
国税庁は、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引きを公表しました。

同「手引き」は次のような目次で構成されています。

1 適格請求書等保存方式の概要
2 適格請求書発行事業者の登録制度
3 適格請求書発行事業者の義務等(売手の留意点)
4 仕入税額控除の要件等(買手の留意点)
5 令和5年10月1日以降の税額計算

これまでに公表されてきたFAQなどと比べても体系的な内容となっており、制度開始まで1年を切ったいま、売手・買手それぞれの立場として実務対応を整理するガイドとして利用できます。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(PDF)
2022年7月29日 電子帳簿等保存制度特設サイト
国税庁は、電子帳簿等保存についての情報を発信する特設サイトを公開しました。

同サイトでは電子帳簿等保存の内容を
・電子取引
・電子帳簿・電子書類
・スキャナ保存
の3つに大別した上で、それぞれについてバナーのリンクからパンフレットや紹介動画、Q&Aを見ることができるようになっています。

特に電子取引データ保存については全ての事業者が対象となる強制の制度であることから、一番先頭にて注意喚起されています。

電子帳簿等保存制度特設サイト - 国税庁
2022年4月5日 NFT等を用いた取引を行った場合の課税関係
近年、いわゆるNFT(非代替性トークン)の取引が注目を集めており、その財産的価値も非常に大きなものとなる事例も報道されています。

このような中、国税庁は「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」と題するタックスアンサーを公表しました。下記引用の通り、NFTを取得した場合と譲渡した場合の所得税の課税関係が確認されています。

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(1) 役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合
・ 役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合は、事業所得、給与所得または雑所得に区分されます。
・ 臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合は、一時所得に区分されます。
・ 上記以外の場合は、雑所得に区分されます。
(2) NFTやFTを譲渡した場合
・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。
(注)NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。
・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。
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譲渡所得となる場合には不動産や株式以外の譲渡であることから総合課税の対象となり、また短期と長期で税負担が変わるため、NFTを投機的な目的で取引する際には課税関係も見据えておく必要がありそうです。

No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係
2022年2月7日 令和3年分確定申告の申告納付期限について
国税庁は、オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年分確定申告が困難な方について、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができると発表しました。

延長を申請する方は申告書の余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する必要があります。

これまで2年間行われていた一律での申告期限の延長ではなく個別的な対応となるため、延長申請を行わなければ原則的な申告・納付期限となります(申告所得税:令和4年3月15日、個人事業者の消費税:令和4年3月31日)。

国税庁報道発表資料(PDF)
2021年11月25日 電子帳簿保存法の改正と実務対応

電子帳簿保存法が2022年の1月に改正されます。電子帳簿保存法の内容は大きく下記の3つに分かれています。

【電子帳簿保存法の内容】
(1)電子帳簿保存
(2)スキャナ保存
(3)電子取引データ保存

(1)電子帳簿保存及び(2)スキャナ保存についても事前承認制度が廃止され要件が緩和されるなど改正がなされますが、全体への影響が大きい事柄として特に注目されているのは(3)電子取引データ保存です。

これまで電子帳簿保存法は紙での書類保存を廃止したい事業者が任意に申請をして導入するものであり、紙での保存を受け入れている事業者にとっては関係がありませんでした。しかし今回の改正によって電子取引データ保存が原則として全ての事業者に適用される義務となりました。

電子取引データ保存の対象は例えば請求書・領収書をPDFでメール添付により送受信した場合の当該PDFデータ等です。これまではこれらを印刷した書面を保存していれば税務上の書類の保存として認められていましたが、改正により2022年1月以降はデジタルデータ自体を保存しておかなければなりません。データの保存がない場合には青色申告承認の取り消しという処分が下される可能性があります。

また、単に保存があればいいというだけではなく、一定の要件を満たす形で保存状況が整備されていなければなりません。具体的には下記のように保存する必要があります。

(A)改ざん防止のための措置をとる
(B)「日付・金額・相手先」で検索できるようにする
(C)ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける

(A)の改ざん防止措置についてはタイムスタンプが付与されるシステムを利用するなどの方法もありますが、コストをかけずに導入できる措置として社内で「改ざん防止のための事務処理規程を定める」という方法でも認められています。また、当該事務処理規程については国税がひな形を用意しているためこれを自社に合わせてカスタマイズして備え付けることで改ざん防止措置の要件を満たすことができます。

(B)の検索要件についても、特別なシステムを導入せずとも表計算ソフトで索引簿を作成する方法や、ファイル名に日付・金額・相手先を入力しておくことにより満たすことが可能であるとされています。
(例)株式会社国税商事から2021年12月1日に送られてきた3万円の請求書のPDFデータ → (ファイル名)「20211201_30000_(株)国税商事」

(C)のディスプレイ・プリンタ等は多くの事業者において通常は備え付けがあると思われるため特別な対応が必要なケースは少ないと考えられます。

以上より、ディスプレイ等は既にある前提として、改正電子帳簿保存法が求める義務についてコストをかけずに対応する必要最小限の措置としては下記の形が考えられます。

(1)国税のひな形をベースに事務処理規程を作成する。
(2)電子取引データをフォルダにまとめて保存していき、ファイル名に日付・金額・相手先を入力する(又は表計算ソフトで索引簿を作成する)。


なお、国税庁は今般の改正について下記のような補足説明を公表しています。

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 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。
 これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。
「お問合わせの多いご質問(PDF)」
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したがって、合理的な範囲で帳簿・データの保存を行っていれば多少の抜け・漏れがあったとしても直ちに青色申告承認の取り消しなどに繋がるものではないと考えられます。


国税庁「電子取引データの保存方法をご確認ください(PDF)」

参考資料(各種規程等のサンプル)
2021年11月1日 適格請求書発行事業者公表サイト運用開始
令和5年10月1日から開始となる消費税のインボイス制度について、適格請求書発行事業者の登録申請の受付が本年10月1より開始されました。

インボイス(適格請求書)を発行できるのは国に登録をした事業者(適格請求書発行事業者)に限られており、登録された事業者は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」にて公表され、こちらのサイトも本日より運用開始となっています。

適格請求書発行事業者公表サイトでは「登録番号」(インボイス制度開始後、適格請求書等に記載が必要な番号)を入力することによって、請求書の発行主体が実際に国に登録を受けている事業者かどうかを確認することができるようになっています。なお、登録番号は既に13桁の法人番号が付番されている法人については法人番号の頭にアルファベット大文字のTを加えたものとなっているため、相手方の法人番号や名称・所在地がわかれば「法人番号公表サイト」より検索、特定することができます。

(例)愛知県に所在するトヨタ自動車株式会社が適格請求書発行事業者かを確認する場合
1.法人番号公表サイトで「トヨタ自動車」と入力し、検索する。
→トヨタ自動車株式会社の法人番号が1180301018771と判明する。
2.適格請求書発行事業者公表サイトで1180301018771と入力する。
→愛知県豊田市トヨタ町1番地に所在するトヨタ自動車株式会社が令和3年10月1日に登録を受けている旨の情報が出て来るため、間違いなく適格請求書発行事業者であるとわかる。

インボイス制度開始後は登録事業者以外の事業者が「適格請求書と誤認されるおそれのある書面」を発行することが禁じられますので基本的には適格請求書が発行されていれば逐一上記のような確認を行う必要はないと考えられますが、地代・家賃のように必ずしも決済の都度請求書が交付されるわけではない支払いに関しては、取引の途中で相手方が適格請求書発行事業者でなくなる場合も考えられるため、適宜適格請求書発行事業者公表サイトを利用した確認が必要となります(国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問76参照)。

適格請求書発行事業者公表サイト
2021年8月16日 インボイス制度登録申請手続に係る情報
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

これにあたり登録申請手続きに関する情報が国税庁のインボイス制度特集ページに更新されています。登録申請書の受付開始は令和3年10月1日から、e-Taxによる提出も可能となっています。

〔特集〕インボイス制度
2021年6月3日 国税庁が新型コロナウイルスに関する税務FAQを更新
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新されました。

新たに追加された問9-5では、従業員がマスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費などを負担した場合に、その費用を法人が支給すると給与として課税対象になるのか、法人の損金の額に算入できるのかについて判断が示されています。

これについては「業務のために通常必要な費用」について領収書等を提出して実費精算する場合には、その金銭の支給は給与として課税されず、また法人の消耗品費として損金の額に算入することができるとされています。

ただし「業務のために通常必要な費用以外の費用(例えば、勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費)」については給与課税の対象となるため注意が必要です。

またPCR検査費用については会社からの業務命令で受けたか従業員の自己判断で受けたかによって「業務のために通常必要」かの判断が変わってくるようです。


国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
2021年2月5日 令和2年分確定申告期限の延長
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長されることとなりました。

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について(報道発表資料)
2020年12月11日 令和3年度税制改正大綱
自由民主党・公明党が令和3年度税制改正大綱を公表しました。
DX促進税制や株式対価M&Aの課税繰延、税務関係書類の押印廃止など多くの内容が盛り込まれていますが以下では中小企業実務に関係が深い2点を取り上げます。

(1)中小企業における所得拡大促進税制の見直し

従前は「継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加した場合」が適用対象だった所得拡大促進税制の適用要件が見直され、雇用者給与等支給額が1.5%以上増加した場合に税額控除が適用できるとした上で制度が2年延長されます。
これにより「前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員」という縛りがなくなり、(役員を除く)全ての国内従業員に支払った給与等の総額が前事業年度の金額から1.5%以上増加していれば適用対象となることになります。

(2)退職所得課税の適正化

退職所得の原則的な課税方式は「(退職金支給額-退職所得控除)×1/2」ですが、短期の退職金についてはこの課税措置の趣旨に合致しないものとして、既に役員の退職金については勤続年数5年以下の場合2分の1課税を適用しないものとされています。
今回の改正ではこれを役員以外の従業員にも拡大し、勤続年数5年以下の短期の退職金については2分の1課税の適用から除外されます。ただし退職所得控除額を除いて支払額300万円までは引き続き2分の1課税となります。この改正は令和4年分以後の所得税に適用されます。

令和3年度税制改正大綱
2020年10月15日 令和2年分年末調整の情報
本年も年末調整の時期が近づき、国税庁のウェブサイトに源泉徴収義務者へ向けた年末調整書類の様式や年末調整の仕方の案内が掲載されています。

内容面では給与所得控除及び基礎控除の改正により計算過程が変わっていること、また未婚のひとり親控除の創設・寡婦(寡夫)控除の改正の部分に主に注意が必要です。

形式面では基礎控除の改正に伴いこれまで配偶者(特別)控除の申告に使用されていた様式が「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という3つの内容が合わさった様式へと変更されています。これにより、配偶者控除の適用がなくとも、基礎控除の適用を受ける多くの給与所得者は用紙に記入し提出することが必要になっています。

また年末調整の電子化も開始し、国税庁が公開する「年調ソフト」を使用することで従業員が扶養控除等申告書などの書類を電子的に作成し、データで勤務先に提出することが可能となりました。ただしこれを行うためには「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を所轄税務署長に提出し承認を受けることが必要です。

国税庁「年末調整がよくわかるページ」
2020年9月11日 中小企業庁が「中小M&Aハンドブック」を策定
中小企業の後継者不足はかねてから大きな問題となっていますが、この度中小企業庁が中小企業を対象とするM&A(中小M&A)についてイラストを用いてポイントを解説した「中小M&Aハンドブック」を策定しました。

M&Aは一見小規模の事業者には関係がないか、あるいは事業を手放すという意味で後ろ向きな選択であるイメージをもたれがちですが、場合によっては利害関係者の多くにとって有益な策となり得ること、そしてそれをどのような手順で行えばよいのかが要点のみながら具体的に書かれています。

経済産業省「中小M&Aハンドブックを策定しました」
2020年6月5日 令和2年分源泉徴収票の記載の仕方
令和2年分から(1)給与所得控除の引き下げ(2)基礎控除の見直し(3)所得金額調整控除の創設(4)ひとり親控除の創設など多くの納税者に関係のある所得税法の改正がなされています。

これに伴い給与所得の源泉徴収票の様式も変更されており、国税がこれに関する情報をパンフレットで公表しています。

具体的には給与所得控除後の所得金額を記載する欄に調整控除を加味する、基礎控除は基礎控除で専用の欄に記載する、といった内容となっています。

本格的な対応は年末調整の時期となりますが、年の中途で退職者の源泉徴収票を交付する際にも様式の内容は確認しておく必要があります。

国税庁「令和2年分給与所得の源泉徴収票の記載の仕方」
2020年3月24日 経済産業省による新型コロナウイルス対策パンフレット
新型コロナウイルスの拡大を受け、政府は各種の企業支援策を打ち出しています。
経済産業省によるパンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」は下記の3つの括りで様々な措置をまとめています。

・資金繰り
・設備投資・販路開拓
・経営環境の整備

情報は随時更新されておりますので、最新の情報に注意してご覧いただけますと幸いです。

経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
2019年12月23日 令和2年度税制改正大綱
自民党・公明党が令和2年度税制改正大綱を公表しました。

法人課税の分野で目立つ点としては、連結納税制度の見直しとして、納税単位をひとつにするのではなく納税単位は各法人のままでありつつグループ内での損益通算を認める「グループ通算制度」への移行が掲げられています。これは従来の連結納税制度に関する実務上の負担への配慮とされています。

また、経済再生の観点からはオープンイノベーションに係る措置を設けることとしています。これは大企業がベンチャー企業に出資を行った場合に一定額の所得控除を認めるというものです。

個人課税の分野では、NISAの見直し等のほか、いわゆる未婚のひとり親に対する控除の創設が記されています。

令和2年度税制改正大綱
2019年10月30日 令和元年年末調整の情報
本年も年末調整の時期が近づき、国税庁のウェブサイトに源泉徴収義務者へ向けた年末調整書類の様式や年末調整の仕方の案内が掲載されています。

配偶者控除に関する改正は平成30年分の所得から適用されていますが、報道によれば初年度につき適用の誤りも多くあったと見られており、引き続き改正点について注意が必要となるものと思われます。

また令和2年分より、扶養親族等の合計所得金額要件等が変更となったことの関係上、源泉徴収月額表が改定されています。年末調整後の源泉徴収義務(給与計算)についても注意が必要となっています。

国税庁「源泉徴収義務者の方」
2019年8月30日 軽減税率対策補助金の手続要件緩和
中小企業庁は、中小事業者の軽減税率対応レジ導入に関する補助金の要件を緩和したことを発表しました。

軽減税率対策補助金は、2019年9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払いが完了したものを対象とした補助金です。しかし、軽減税率対応レジを導入すると決めて契約してから設置・支払いの完了までは数週間程度を要することが一般的であり、9月中に設置できるレジも補助の対象外になるおそれがあります。

また補助金の対象とならない可能性を考慮したレジメーカー・販売店が受注を抑制せざるを得ない状況にあり、こうしたことに対応するため、軽減税率制度の円滑な実施を図り、中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進する観点から、要件が緩和されることとなりました。

緩和後は10月1日の直前(9月30日)までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していることが要件となり、設置・支払いの完了までは求められないこととなります。これにより、9月30日以降に設置・支払いが行われるものも本補助金の対象となります。

経済産業省「軽減税率対策補助金の手続要件を変更します」
2019年6月5日 「収益認識に関する会計基準」への税務上の対応
平成30年3月30日に、収益認識に関する包括的な会計基準となる「収益認識に関する会計基準」が公表されました。これに伴い平成30年度税制改正において法人税法等の改正が行われています。

「収益認識に関する会計基準」は企業会計原則に優先して適用される会計基準という位置付けであり、その内容としては「履行義務」という新たな概念をベースとして収益の計上単位、計上時期及び計上額を認識するというものです。

これに対応する形で法人税法に22条の2という新たな条文が設けられ、法人税基本通達についても新たな会計基準の考え方を取り入れる形で改正が進められる予定です。

なお「収益認識に関する会計基準」は令和3年4月以後開始事業年度において本格的に適用されるものですが、中小企業の会計処理については従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められることとされています。

「収益認識に関する会計基準」への対応について
2019年4月26日 国税関係手続の簡素化
平成31年度税制改正等において、納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、国税関係手続の簡素化の措置が下記のとおり講じられることとなりました。

その取り組みとして各種書類の添付書類省略や、所得税の確定申告書の記載事項等の見直しが行われています。

一例として所得税の確定申告に関しては、平成31年4月1日以後に申告書を提出する場合には給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票等の添付が不要となりました(源泉徴収票の記載内容についてはこれまで通り確定申告書に記載する必要があります)。

また、平成31(2019)年分以後の所得税の確定申告に関しては、給与所得者で「年末調整で適用を受けた各所得控除の額」と「確定申告で適用を受ける各所得控除の額」とが同額であるなどの場合には、所得控除の内訳の記載を省略できることとされました。合計額を記載するのみの簡素な処理で済むこととなり、これに伴って確定申告書Bの様式も変更されます。

法人関係では設立届出について定款等の写し以外の書類は添付不要となるなどの簡素化措置が講じられています。

国税庁「国税関係手続が簡素化されました」
源泉徴収票等の添付が不要となりました(リーフレット)(PDF/337KB)
平成31年分の所得税の確定申告書B様式が変わります(リーフレット)(PDF/1,644KB)
2019年3月20日 税務署開催の消費税軽減税率制度説明会予定
税務署が開催する消費税軽減税率制度の説明会の開催予定が国税庁のウェブサイトで更新されています。

我が国ではまだ実務的な事例が蓄積されていない取り組みとなるため、該当となる取引の発生が考えられる企業においては事前の確認及び準備が重要となりそうです。

国税庁「消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧」
2018年12月21日 政府が平成31年度税制改正大綱を公表
自民党・公明党が平成31年度税制改正大綱を公表しました。

資産課税の目玉としては個人の事業用資産の贈与・相続を受けた場合に事業用資産に係る税額の納税が猶予される個人版事業承継税制を設けることが明記されています。

法人課税の分野としては昨今大きな議論となった仮想通貨の処理に関して、平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について時価法を導入することとされています。

平成31年度税制改正大綱
2018年10月23日 31年1月より個人のスマート申告が開始
平成31年(2019年)1月から国税庁の「確定申告書等作成コーナー」が変わり、スマートフォン・タブレットに最適化したデザインの画面を利用して、所得税の確定申告書が作成できるようになります。

具体的にはスマートフォンで国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスし、収入や控除などの金額を入力して申告書の内容を作成した上で、そのままe-Taxにより送信、申告書データはPDFで保管することができるようになります。

この際、マイナンバーカードとICカードリーダライタを使って電子証明を行うことも可能ですし、ICカードリーダライタをお持ちでない方でも、税務職員との対面による本人確認に基づいて発行されたID・パスワードを使って申告が行えるID・パスワード方式も導入されます。

さらに納付書を用意しなくてもQRコードを利用したコンビニ納付ができるようになるとも案内されています。


スマホ × 確定申告 スマート申告始まります!
2018年8月24日 国税庁が「消費税軽減税率制度の手引き」を公表
国税庁が「消費税軽減税率制度の手引き」を公表しました。
手引きには、軽減税率制度の概要から始まり、対象品目、区分記載請求書等保存方式、税額計算、中小企業特例が説明されています。
また、35年10月からの予定である適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)についても説明がなされています。

軽減税率制度は、31年10月に消費税率が8%から10%に上がることに伴い、所得が低い納税者への配慮の観点から「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」の税率を8%に軽減するものです。
対象となる品目の取引を行う事業者は下記の点につき対応が必要であるとされています。

(1)交付する請求書等は、区分記載請求書等へ(平成35年10月1日からは、適格請求書等へ)
(2)取引先から、区分記載請求書等(平成35年10月1日からは、適格請求書等)を受領し、日々の取引を税率の異なるごとに記帳(区分経理)
(3)区分経理に基づき、申告時に税額計算

実務上、まずは自社の取引において軽減税率の対象品目となるものがないかを確認し、対象となるものがあれば請求書の授受や区分経理・税額計算につき適切な処理を行う、という流れになりそうです。
なお、課税売上げを税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情がある中小事業者については、課税売上げの一定割合を軽減税率の対象となる売上とみなして計算する特例が用意されています。

消費税軽減税率制度の手引き
2018年6月25日 国税庁が「『税務行政の将来像』に関する最近の取組状況」を公表
国税庁が「『税務行政の将来像』に関する最近の取組状況」を公表しました。
これは、税務行政を取り巻く環境の変化を踏まえて前年に示された「税務行政の将来像」に関して、1年が経過してその取り組み状況を示したものです。

将来像の実現に向けて、納税者の利便性向上の取組例として個人向けには

(1)スマートフォン・タブレットによる電子申告
(2)e-Tax利用手続の簡便化
(3)年末調整手続きの簡便化

が、法人向けとしては

(4)法人の電子申告に必要な電子署名の簡便化
(5)イメージデータで送信された添付書類の紙原本の保存不要か
(6)法人税申告書別表(明細記載を要する部分)のデータ形式の柔軟化
(7)国・地方を通じた財務諸表の提出先の一元化

が示されています。
その他、課税・徴収の効率化・高度化としてICT・AI活用のイメージなども示されています。

国税庁「『税務行政の将来像』に関する最近の取組状況」(PDF)
2018年4月25日 大法人の電子申告の義務化に関する情報
納税環境整備の一環として、平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から、大法人(事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人等)では電子申告が義務化されることとなっています。

これに関して、国税のe-Taxのウェブサイトにおいて「よくある質問」が公表されました。

主な注意点としては、適用の対象となる法人は平成32(2020)年4月1日開始する事業年度開始の日から1ヶ月以内に「電子申告義務化適用届出書(仮)」という届出書を提出しなければならない点と、義務化以降は期限内に書面により申告書を提出していたとしてもその申告は無効となり無申告加算税が課される点です。

他方で勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化が図られるなど、納税者の利便性向上のための施策も取り入れられています。

なお、適用対象に含まれる場合に特にその旨を税務署の側から通知されることはないとされており、適用対象であるかは法人において判断して電子申告を行うこととなります。

電子申告の義務化についてよくある質問
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qaindex/qagimuka.htm
2018年3月23日 国税不服審判所が12の裁決事例を公表
国税不服審判所が新たに12の裁決事例を公表しました。国税不服審判所は国税に関する審査請求の裁決を行う機関であり、審判所が下した裁決は税務の問題を検討する上で参考となります。

今回注目を集めているのは歯列矯正治療の代金についての収入計上時期が争われた裁決です。一般に歯列矯正治療は2年間など長い期間を要するものであり、その代金は分割払いとなる場合も多く、どの時点を持って税務上の収入金額に計上すべきか判断が困難な場合もあります。

本件において矯正歯科医院を営む審査請求人は、歯列矯正治療を開始する段階で、分割払いを希望する患者に対しては矯正診療費の金額及び予定の治療期間を記載した書面に希望する分割払いの年月及び金額を記入・提出するよう求めていました。そして、患者にはその書面の写しを交付するとともに、「今回の治療費用等、下記の通りご請求申し上げます」などの印字、振込先となる銀行名や口座番号を記載した書面を交付しています。

そうした上で、請求人は、書面を交付した患者に係る矯正診療費の経理処理として、当該年中に一部でも支払を受けた患者に係る矯正診療費についてはその全額を当該患者に書面を交付した日付で所得税・消費税の収入に計上し、当該年中に一切の支払を受けていない患者に係る矯正診療費についてはその全額を同年中の収入に計上しませんでした。

本件請求ではこのような処理の妥当性が争われ、審判所は、現実の支払い時を基準とするのではなく矯正装置の装着時に全額を収入金額に計上すべきと判断しました。

所得税に関して言えば、所得税法は第36条で「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(…)とする」と規定しており、「その年において収入すべき金額」という部分の解釈についてはその収入を得る権利が確定した収入がこれにあたるとするいわゆる権利確定主義が学説・判例とされています。

これを本件にあてはめると、歯科医院と患者との契約の実態を検討するに、治療開始時を基準として診療費の返却(治療費の一定割合にとどまる)に係る規定が適用されること、患者の都合による治療の中断では返却規定が適用されいないこと等を踏まえると、医院は治療の開始時点で診療費の全額を請求する権利を有する、と審判所は判断しています。消費税における課税資産の譲渡等の時期も同様です。

歯列矯正治療に限らず長い期間を要する治療や診療費の分割払いについては同じような問題が起こり得ますが、どの段階で収入を得る権利が確定したと言えるのかが今後も重要な判断基準となりそうです。

国税不服審判所 >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成29年7月~9月分 http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/108.html
2017年12月15日 政府が平成30年度税制改正大綱を公表
自民党・公明党が平成30年度税制改正大綱を公表しました。

個人所得課税としては「働き方改革」の下、多様な働き方に対応するための改正として給与所得控除・公的年金等控除の一部を基礎控除に振り替える改正が行われ、給与所得者は給与収入850万円以上で増税となります。

デフレ脱却と経済再生という観点からは、生産性向上と持続的な賃上げを後押しする施策として、賃上げ・生産性向上のための税制上の措置及び地域の中小企業の設備投資を促進するための税制上の措置を講ずることとされています。また、中小企業の代替わりを促進するため、事業承継税制を10年間の特例措置として抜本的に拡充することも盛り込まれています。

特に給与の金額が上昇している場合にそのうちの一部を法人税額から控除することができる所得拡大促進税制は、一定の基準年度との比較を行う従来の基準年度方式が改められ、中小企業では前年比3%以上の賃上げ及び設備投資要件の充足で増加額の15%の税額控除ができるよう改正されるため、より幅広い利用が見込まれます(教育訓練費の増加に関する一定の要件を満たす場合には控除額はさらに増加します)。

平成30年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html
2017年10月31日 最高裁がタックス・ヘイブン対策税制の適用除外基準について判示
自動車関連部品メーカーのシンガポール子会社についてタックス・ヘイブン対策税制の適用があるかが争われていた裁判で、平成29年10月24日最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)は、シンガポール子会社の事業は同税制の適用除外基準を満たすと判示。課税処分の取り消しが決まりました。

タックス・ヘイブン対策税制とは、税率の低い国(タックス・ヘイブン)を利用した国際的な租税回避に対応するため、一定の要件の下でタックス・ヘイブンにある子会社の所得を日本の親会社の所得に合算して課税するというものです。

本件では税務当局がシンガポール子会社の主たる事業は「株式保有業」であると主張していました。子会社の主たる事業が株式の保有である場合、これは日本においても十分に行えるものであり、タックス・ヘイブンで行うことは税負担の軽減以外に経済的合理性がないものとしてタックス・ヘイブン対策税制の適用対象となります。これに対して納税者は子会社の主たる事業は「地域統括業務」であって、株式の保有に留まらない実体がある、したがってタックス・ヘイブン対策税制の適用から外れると主張してきました。

本件において最高裁は、子会社が複数の事業を行っている場合の主たる事業の判断につき「特定外国子会社等におけるそれぞれの事業活動によって得られた収入金額又は所得金額、事業活動に要する使用人の数、事務所、店舗、工場その他の固定施設の状況等を総合的に勘案して判定するのが相当である」との規範を定立しました。

これに本件の事実関係をあてはめると、物流改善業務の売上がシンガポール子会社の収入の85%を構成すること、現地従業員の多くが地域統括業務に従事していること、子会社の保有する有形固定資産の大半が地域統括業務に供されていたものであることなどから「地域統括業務」は実体を有しており単に株式の保有に係る事業に含まれるものではないとしています。
2017年9月19日 国税庁が仮想通貨に係る利益の取扱いを公表
近年ビットコイン(仮想通貨)の価値が上昇し、個人資産や決済手段として注目を集めています。
これに伴い、ビットコインを通じて得る利益が課税上どのような扱いになるかが議論されてきました。
この問題に関してこの度国税庁がタックスアンサーを公表し、「ビットコインを使用することによる生じる損益」は原則として雑所得に区分されるとしています。

総合課税の雑所得となる結果として、所得が高い納税者にとっては分離課税であるFX等に比べ税負担が重くなります。またビットコインによって損失が生じた場合、同じ雑所得内でしか損益通算ができず、他の所得から損失分を差し引くことはできないこととなります。

国税庁「No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
2017年7月31日 功績倍率法に基づく役員退職給与は業績連動給与でないことを確認する通達
前回お伝えした通り、平成29年度税制改正において業績連動給与を中心に役員給与に関する取扱いが改められました。これに伴い、役員の退職給与に関しても「業績連動型の退職給与」は業績連動給与の損金算入要件を満たさなければ損金に算入できないこととなりました。

実務においては従来からいわゆる「功績倍率法」に基づいて役員の退職金額を算定することが一般的であり、この功績倍率法に基づく支給が上記「業績連動型の退職給与」に該当しないかどうかが問題となります。

この点について、この度法人税基本通達に9-2-27の2(業績連動給与に該当しない退職給与)が新設され、いわゆる功績倍率法に基づいて支給する退職給与は業績連動給与に該当しないことが確認されました。結論としては、功績倍率法に基づく役員退職金は従来と同じ扱いとなり引き続き「不相当に高額」でない限り損金の額に算入できることとなります。

また同通達の発遣により、これまで実務や裁判例においてのみ用いられていた「功績倍率法」という用語が初めて通達で用いられたものとして注目されています。

もっとも同通達は功績倍率法による退職給与の支給が「業績連動型の退職給与」にあたらないとしたのみであり、妥当な金額の算定基準が示されたわけではないため、今後も役員退職金の相当性については同業種類似法人の状況などに照らした慎重な検討が求められます。

国税庁「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/170630/index.htm
2017年5月31日 役員給与に関する税制改正の情報
平成29年度税制改正において、役員給与に関する取扱いが大きく改められました。
これに関して経済産業省が『「攻めの経営」を促す役員報酬 -企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を公表しており、改正の背景や具体的な内容が解説されています。

改正は主に上場会社で適用可能な「業績連動給与」に関するものです。
これまで利益に連動する指標に基づく報酬は「利益連動給与」とされ、損金算入が認められてきました。今回の改正でこの名称が「業績連動給与」に改められ、売上高や株価に関連した指標に基づく報酬の損金算入が認められるようになるなど、より柔軟な報酬形態が可能となりました。
株式報酬や業績連動報酬の導入を促進することで経営者に中長期的な企業価値向上のインセンティブを与え、我が国企業の「稼ぐ力」向上につなげる、というのが改正の主な狙いとなっています。

なお、一般的な定期同額給与、事前確定届出給与及び退職給与に関しては、基本的にこれまでの取扱いが維持されています。

経済産業省『「攻めの経営」を促す役員報酬 -企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170428007/20170428007.html
2017年3月27日 国税庁法人番号公表サイト(英語版)の開設
税・社会保障分野で利用が開始されている法人番号ですが、経済取引の国際化を受けて国税庁法人番号公表サイトの英語版が開設されることとなりました。
法人番号が付番されている法人は日本語版の公表サイトから情報を登録することにより、英語版ウェブサイトに情報を公開することができます。英語圏の取引関係者に法人番号を提供する際などにお役立ていただけます。
平成29年4月3日(月)より国税庁法人番号公表サイトでの申込受付が開始され、平成29年4月18日(火)に英語版webページが開設される予定です。

法人番号公表サイト(英語版)の開設について
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/englishpage.htm

国税庁法人番号公表サイト(日本語版)
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/