NEWS
2021年2月5日 令和2年分確定申告期限の延長
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長されることとなりました。 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について(報道発表資料) |
2020年12月11日 令和3年度税制改正大綱
自由民主党・公明党が令和3年度税制改正大綱を公表しました。 DX促進税制や株式対価M&Aの課税繰延、税務関係書類の押印廃止など多くの内容が盛り込まれていますが以下では中小企業実務に関係が深い2点を取り上げます。 (1)中小企業における所得拡大促進税制の見直し 従前は「継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加した場合」が適用対象だった所得拡大促進税制の適用要件が見直され、雇用者給与等支給額が1.5%以上増加した場合に税額控除が適用できるとした上で制度が2年延長されます。 これにより「前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員」という縛りがなくなり、(役員を除く)全ての国内従業員に支払った給与等の総額が前事業年度の金額から1.5%以上増加していれば適用対象となることになります。 (2)退職所得課税の適正化 退職所得の原則的な課税方式は「(退職金支給額-退職所得控除)×1/2」ですが、短期の退職金についてはこの課税措置の趣旨に合致しないものとして、既に役員の退職金については勤続年数5年以下の場合2分の1課税を適用しないものとされています。 今回の改正ではこれを役員以外の従業員にも拡大し、勤続年数5年以下の短期の退職金については2分の1課税の適用から除外されます。ただし退職所得控除額を除いて支払額300万円までは引き続き2分の1課税となります。この改正は令和4年分以後の所得税に適用されます。 令和3年度税制改正大綱 |
2020年10月15日 令和2年分年末調整の情報
本年も年末調整の時期が近づき、国税庁のウェブサイトに源泉徴収義務者へ向けた年末調整書類の様式や年末調整の仕方の案内が掲載されています。 内容面では給与所得控除及び基礎控除の改正により計算過程が変わっていること、また未婚のひとり親控除の創設・寡婦(寡夫)控除の改正の部分に主に注意が必要です。 形式面では基礎控除の改正に伴いこれまで配偶者(特別)控除の申告に使用されていた様式が「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という3つの内容が合わさった様式へと変更されています。これにより、配偶者控除の適用がなくとも、基礎控除の適用を受ける多くの給与所得者は用紙に記入し提出することが必要になっています。 また年末調整の電子化も開始し、国税庁が公開する「年調ソフト」を使用することで従業員が扶養控除等申告書などの書類を電子的に作成し、データで勤務先に提出することが可能となりました。ただしこれを行うためには「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を所轄税務署長に提出し承認を受けることが必要です。 国税庁「年末調整がよくわかるページ」 |
2020年9月11日 中小企業庁が「中小M&Aハンドブック」を策定
中小企業の後継者不足はかねてから大きな問題となっていますが、この度中小企業庁が中小企業を対象とするM&A(中小M&A)についてイラストを用いてポイントを解説した「中小M&Aハンドブック」を策定しました。 M&Aは一見小規模の事業者には関係がないか、あるいは事業を手放すという意味で後ろ向きな選択であるイメージをもたれがちですが、場合によっては利害関係者の多くにとって有益な策となり得ること、そしてそれをどのような手順で行えばよいのかが要点のみながら具体的に書かれています。 経済産業省「中小M&Aハンドブックを策定しました」 |
2020年6月5日 令和2年分源泉徴収票の記載の仕方
令和2年分から(1)給与所得控除の引き下げ(2)基礎控除の見直し(3)所得金額調整控除の創設(4)ひとり親控除の創設など多くの納税者に関係のある所得税法の改正がなされています。 これに伴い給与所得の源泉徴収票の様式も変更されており、国税がこれに関する情報をパンフレットで公表しています。 具体的には給与所得控除後の所得金額を記載する欄に調整控除を加味する、基礎控除は基礎控除で専用の欄に記載する、といった内容となっています。 本格的な対応は年末調整の時期となりますが、年の中途で退職者の源泉徴収票を交付する際にも様式の内容は確認しておく必要があります。 国税庁「令和2年分給与所得の源泉徴収票の記載の仕方」 |
2020年3月24日 経済産業省による新型コロナウイルス対策パンフレット
新型コロナウイルスの拡大を受け、政府は各種の企業支援策を打ち出しています。 経済産業省によるパンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」は下記の3つの括りで様々な措置をまとめています。 ・資金繰り ・設備投資・販路開拓 ・経営環境の整備 情報は随時更新されておりますので、最新の情報に注意してご覧いただけますと幸いです。 経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」 |
2019年12月23日 令和2年度税制改正大綱
自民党・公明党が令和2年度税制改正大綱を公表しました。 法人課税の分野で目立つ点としては、連結納税制度の見直しとして、納税単位をひとつにするのではなく納税単位は各法人のままでありつつグループ内での損益通算を認める「グループ通算制度」への移行が掲げられています。これは従来の連結納税制度に関する実務上の負担への配慮とされています。 また、経済再生の観点からはオープンイノベーションに係る措置を設けることとしています。これは大企業がベンチャー企業に出資を行った場合に一定額の所得控除を認めるというものです。 個人課税の分野では、NISAの見直し等のほか、いわゆる未婚のひとり親に対する控除の創設が記されています。 令和2年度税制改正大綱 |
2019年10月30日 令和元年年末調整の情報
本年も年末調整の時期が近づき、国税庁のウェブサイトに源泉徴収義務者へ向けた年末調整書類の様式や年末調整の仕方の案内が掲載されています。 配偶者控除に関する改正は平成30年分の所得から適用されていますが、報道によれば初年度につき適用の誤りも多くあったと見られており、引き続き改正点について注意が必要となるものと思われます。 また令和2年分より、扶養親族等の合計所得金額要件等が変更となったことの関係上、源泉徴収月額表が改定されています。年末調整後の源泉徴収義務(給与計算)についても注意が必要となっています。 国税庁「源泉徴収義務者の方」 |
2019年8月30日 軽減税率対策補助金の手続要件緩和
中小企業庁は、中小事業者の軽減税率対応レジ導入に関する補助金の要件を緩和したことを発表しました。 軽減税率対策補助金は、2019年9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払いが完了したものを対象とした補助金です。しかし、軽減税率対応レジを導入すると決めて契約してから設置・支払いの完了までは数週間程度を要することが一般的であり、9月中に設置できるレジも補助の対象外になるおそれがあります。 また補助金の対象とならない可能性を考慮したレジメーカー・販売店が受注を抑制せざるを得ない状況にあり、こうしたことに対応するため、軽減税率制度の円滑な実施を図り、中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進する観点から、要件が緩和されることとなりました。 緩和後は10月1日の直前(9月30日)までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していることが要件となり、設置・支払いの完了までは求められないこととなります。これにより、9月30日以降に設置・支払いが行われるものも本補助金の対象となります。 経済産業省「軽減税率対策補助金の手続要件を変更します」 |
2019年6月5日 「収益認識に関する会計基準」への税務上の対応
平成30年3月30日に、収益認識に関する包括的な会計基準となる「収益認識に関する会計基準」が公表されました。これに伴い平成30年度税制改正において法人税法等の改正が行われています。 「収益認識に関する会計基準」は企業会計原則に優先して適用される会計基準という位置付けであり、その内容としては「履行義務」という新たな概念をベースとして収益の計上単位、計上時期及び計上額を認識するというものです。 これに対応する形で法人税法に22条の2という新たな条文が設けられ、法人税基本通達についても新たな会計基準の考え方を取り入れる形で改正が進められる予定です。 なお「収益認識に関する会計基準」は令和3年4月以後開始事業年度において本格的に適用されるものですが、中小企業の会計処理については従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められることとされています。 「収益認識に関する会計基準」への対応について |
2019年4月26日 国税関係手続の簡素化
平成31年度税制改正等において、納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、国税関係手続の簡素化の措置が下記のとおり講じられることとなりました。 その取り組みとして各種書類の添付書類省略や、所得税の確定申告書の記載事項等の見直しが行われています。 一例として所得税の確定申告に関しては、平成31年4月1日以後に申告書を提出する場合には給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票等の添付が不要となりました(源泉徴収票の記載内容についてはこれまで通り確定申告書に記載する必要があります)。 また、平成31(2019)年分以後の所得税の確定申告に関しては、給与所得者で「年末調整で適用を受けた各所得控除の額」と「確定申告で適用を受ける各所得控除の額」とが同額であるなどの場合には、所得控除の内訳の記載を省略できることとされました。合計額を記載するのみの簡素な処理で済むこととなり、これに伴って確定申告書Bの様式も変更されます。 法人関係では設立届出について定款等の写し以外の書類は添付不要となるなどの簡素化措置が講じられています。 国税庁「国税関係手続が簡素化されました」 源泉徴収票等の添付が不要となりました(リーフレット)(PDF/337KB) 平成31年分の所得税の確定申告書B様式が変わります(リーフレット)(PDF/1,644KB) |
2019年3月20日 税務署開催の消費税軽減税率制度説明会予定
税務署が開催する消費税軽減税率制度の説明会の開催予定が国税庁のウェブサイトで更新されています。 我が国ではまだ実務的な事例が蓄積されていない取り組みとなるため、該当となる取引の発生が考えられる企業においては事前の確認及び準備が重要となりそうです。 国税庁「消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧」 |
2018年12月21日 政府が平成31年度税制改正大綱を公表
自民党・公明党が平成31年度税制改正大綱を公表しました。 資産課税の目玉としては個人の事業用資産の贈与・相続を受けた場合に事業用資産に係る税額の納税が猶予される個人版事業承継税制を設けることが明記されています。 法人課税の分野としては昨今大きな議論となった仮想通貨の処理に関して、平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について時価法を導入することとされています。 平成31年度税制改正大綱 |
2018年10月23日 31年1月より個人のスマート申告が開始
平成31年(2019年)1月から国税庁の「確定申告書等作成コーナー」が変わり、スマートフォン・タブレットに最適化したデザインの画面を利用して、所得税の確定申告書が作成できるようになります。 具体的にはスマートフォンで国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスし、収入や控除などの金額を入力して申告書の内容を作成した上で、そのままe-Taxにより送信、申告書データはPDFで保管することができるようになります。 この際、マイナンバーカードとICカードリーダライタを使って電子証明を行うことも可能ですし、ICカードリーダライタをお持ちでない方でも、税務職員との対面による本人確認に基づいて発行されたID・パスワードを使って申告が行えるID・パスワード方式も導入されます。 さらに納付書を用意しなくてもQRコードを利用したコンビニ納付ができるようになるとも案内されています。 スマホ × 確定申告 スマート申告始まります! |
2018年8月24日 国税庁が「消費税軽減税率制度の手引き」を公表
国税庁が「消費税軽減税率制度の手引き」を公表しました。 手引きには、軽減税率制度の概要から始まり、対象品目、区分記載請求書等保存方式、税額計算、中小企業特例が説明されています。 また、35年10月からの予定である適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)についても説明がなされています。 軽減税率制度は、31年10月に消費税率が8%から10%に上がることに伴い、所得が低い納税者への配慮の観点から「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」の税率を8%に軽減するものです。 対象となる品目の取引を行う事業者は下記の点につき対応が必要であるとされています。 (1)交付する請求書等は、区分記載請求書等へ(平成35年10月1日からは、適格請求書等へ) (2)取引先から、区分記載請求書等(平成35年10月1日からは、適格請求書等)を受領し、日々の取引を税率の異なるごとに記帳(区分経理) (3)区分経理に基づき、申告時に税額計算 実務上、まずは自社の取引において軽減税率の対象品目となるものがないかを確認し、対象となるものがあれば請求書の授受や区分経理・税額計算につき適切な処理を行う、という流れになりそうです。 なお、課税売上げを税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情がある中小事業者については、課税売上げの一定割合を軽減税率の対象となる売上とみなして計算する特例が用意されています。 消費税軽減税率制度の手引き |
2018年6月25日 国税庁が「『税務行政の将来像』に関する最近の取組状況」を公表
国税庁が「『税務行政の将来像』に関する最近の取組状況」を公表しました。 これは、税務行政を取り巻く環境の変化を踏まえて前年に示された「税務行政の将来像」に関して、1年が経過してその取り組み状況を示したものです。 将来像の実現に向けて、納税者の利便性向上の取組例として個人向けには (1)スマートフォン・タブレットによる電子申告 (2)e-Tax利用手続の簡便化 (3)年末調整手続きの簡便化 が、法人向けとしては (4)法人の電子申告に必要な電子署名の簡便化 (5)イメージデータで送信された添付書類の紙原本の保存不要か (6)法人税申告書別表(明細記載を要する部分)のデータ形式の柔軟化 (7)国・地方を通じた財務諸表の提出先の一元化 が示されています。 その他、課税・徴収の効率化・高度化としてICT・AI活用のイメージなども示されています。 国税庁「『税務行政の将来像』に関する最近の取組状況」(PDF) |
2018年4月25日 大法人の電子申告の義務化に関する情報
納税環境整備の一環として、平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から、大法人(事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人等)では電子申告が義務化されることとなっています。 これに関して、国税のe-Taxのウェブサイトにおいて「よくある質問」が公表されました。 主な注意点としては、適用の対象となる法人は平成32(2020)年4月1日開始する事業年度開始の日から1ヶ月以内に「電子申告義務化適用届出書(仮)」という届出書を提出しなければならない点と、義務化以降は期限内に書面により申告書を提出していたとしてもその申告は無効となり無申告加算税が課される点です。 他方で勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化が図られるなど、納税者の利便性向上のための施策も取り入れられています。 なお、適用対象に含まれる場合に特にその旨を税務署の側から通知されることはないとされており、適用対象であるかは法人において判断して電子申告を行うこととなります。 電子申告の義務化についてよくある質問 http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qaindex/qagimuka.htm |
2018年3月23日 国税不服審判所が12の裁決事例を公表
国税不服審判所が新たに12の裁決事例を公表しました。国税不服審判所は国税に関する審査請求の裁決を行う機関であり、審判所が下した裁決は税務の問題を検討する上で参考となります。 今回注目を集めているのは歯列矯正治療の代金についての収入計上時期が争われた裁決です。一般に歯列矯正治療は2年間など長い期間を要するものであり、その代金は分割払いとなる場合も多く、どの時点を持って税務上の収入金額に計上すべきか判断が困難な場合もあります。 本件において矯正歯科医院を営む審査請求人は、歯列矯正治療を開始する段階で、分割払いを希望する患者に対しては矯正診療費の金額及び予定の治療期間を記載した書面に希望する分割払いの年月及び金額を記入・提出するよう求めていました。そして、患者にはその書面の写しを交付するとともに、「今回の治療費用等、下記の通りご請求申し上げます」などの印字、振込先となる銀行名や口座番号を記載した書面を交付しています。 そうした上で、請求人は、書面を交付した患者に係る矯正診療費の経理処理として、当該年中に一部でも支払を受けた患者に係る矯正診療費についてはその全額を当該患者に書面を交付した日付で所得税・消費税の収入に計上し、当該年中に一切の支払を受けていない患者に係る矯正診療費についてはその全額を同年中の収入に計上しませんでした。 本件請求ではこのような処理の妥当性が争われ、審判所は、現実の支払い時を基準とするのではなく矯正装置の装着時に全額を収入金額に計上すべきと判断しました。 所得税に関して言えば、所得税法は第36条で「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(…)とする」と規定しており、「その年において収入すべき金額」という部分の解釈についてはその収入を得る権利が確定した収入がこれにあたるとするいわゆる権利確定主義が学説・判例とされています。 これを本件にあてはめると、歯科医院と患者との契約の実態を検討するに、治療開始時を基準として診療費の返却(治療費の一定割合にとどまる)に係る規定が適用されること、患者の都合による治療の中断では返却規定が適用されいないこと等を踏まえると、医院は治療の開始時点で診療費の全額を請求する権利を有する、と審判所は判断しています。消費税における課税資産の譲渡等の時期も同様です。 歯列矯正治療に限らず長い期間を要する治療や診療費の分割払いについては同じような問題が起こり得ますが、どの段階で収入を得る権利が確定したと言えるのかが今後も重要な判断基準となりそうです。 国税不服審判所 >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成29年7月~9月分 http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/108.html |
2017年12月15日 政府が平成30年度税制改正大綱を公表
自民党・公明党が平成30年度税制改正大綱を公表しました。 個人所得課税としては「働き方改革」の下、多様な働き方に対応するための改正として給与所得控除・公的年金等控除の一部を基礎控除に振り替える改正が行われ、給与所得者は給与収入850万円以上で増税となります。 デフレ脱却と経済再生という観点からは、生産性向上と持続的な賃上げを後押しする施策として、賃上げ・生産性向上のための税制上の措置及び地域の中小企業の設備投資を促進するための税制上の措置を講ずることとされています。また、中小企業の代替わりを促進するため、事業承継税制を10年間の特例措置として抜本的に拡充することも盛り込まれています。 特に給与の金額が上昇している場合にそのうちの一部を法人税額から控除することができる所得拡大促進税制は、一定の基準年度との比較を行う従来の基準年度方式が改められ、中小企業では前年比3%以上の賃上げ及び設備投資要件の充足で増加額の15%の税額控除ができるよう改正されるため、より幅広い利用が見込まれます(教育訓練費の増加に関する一定の要件を満たす場合には控除額はさらに増加します)。 平成30年度税制改正大綱 https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html |
2017年9月19日 国税庁が仮想通貨に係る利益の取扱いを公表
近年ビットコイン(仮想通貨)の価値が上昇し、個人資産や決済手段として注目を集めています。 これに伴い、ビットコインを通じて得る利益が課税上どのような扱いになるかが議論されてきました。 この問題に関してこの度国税庁がタックスアンサーを公表し、「ビットコインを使用することによる生じる損益」は原則として雑所得に区分されるとしています。 総合課税の雑所得となる結果として、所得が高い納税者にとっては分離課税であるFX等に比べ税負担が重くなります。またビットコインによって損失が生じた場合、同じ雑所得内でしか損益通算ができず、他の所得から損失分を差し引くことはできないこととなります。 国税庁「No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm |
2017年7月31日 功績倍率法に基づく役員退職給与は業績連動給与でないことを確認する通達
前回お伝えした通り、平成29年度税制改正において業績連動給与を中心に役員給与に関する取扱いが改められました。これに伴い、役員の退職給与に関しても「業績連動型の退職給与」は業績連動給与の損金算入要件を満たさなければ損金に算入できないこととなりました。 実務においては従来からいわゆる「功績倍率法」に基づいて役員の退職金額を算定することが一般的であり、この功績倍率法に基づく支給が上記「業績連動型の退職給与」に該当しないかどうかが問題となります。 この点について、この度法人税基本通達に9-2-27の2(業績連動給与に該当しない退職給与)が新設され、いわゆる功績倍率法に基づいて支給する退職給与は業績連動給与に該当しないことが確認されました。結論としては、功績倍率法に基づく役員退職金は従来と同じ扱いとなり引き続き「不相当に高額」でない限り損金の額に算入できることとなります。 また同通達の発遣により、これまで実務や裁判例においてのみ用いられていた「功績倍率法」という用語が初めて通達で用いられたものとして注目されています。 もっとも同通達は功績倍率法による退職給与の支給が「業績連動型の退職給与」にあたらないとしたのみであり、妥当な金額の算定基準が示されたわけではないため、今後も役員退職金の相当性については同業種類似法人の状況などに照らした慎重な検討が求められます。 国税庁「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/170630/index.htm |
2017年5月31日 役員給与に関する税制改正の情報
平成29年度税制改正において、役員給与に関する取扱いが大きく改められました。 これに関して経済産業省が『「攻めの経営」を促す役員報酬 -企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を公表しており、改正の背景や具体的な内容が解説されています。 改正は主に上場会社で適用可能な「業績連動給与」に関するものです。 これまで利益に連動する指標に基づく報酬は「利益連動給与」とされ、損金算入が認められてきました。今回の改正でこの名称が「業績連動給与」に改められ、売上高や株価に関連した指標に基づく報酬の損金算入が認められるようになるなど、より柔軟な報酬形態が可能となりました。 株式報酬や業績連動報酬の導入を促進することで経営者に中長期的な企業価値向上のインセンティブを与え、我が国企業の「稼ぐ力」向上につなげる、というのが改正の主な狙いとなっています。 なお、一般的な定期同額給与、事前確定届出給与及び退職給与に関しては、基本的にこれまでの取扱いが維持されています。 経済産業省『「攻めの経営」を促す役員報酬 -企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』 http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170428007/20170428007.html |
2017年3月27日 国税庁法人番号公表サイト(英語版)の開設
税・社会保障分野で利用が開始されている法人番号ですが、経済取引の国際化を受けて国税庁法人番号公表サイトの英語版が開設されることとなりました。 法人番号が付番されている法人は日本語版の公表サイトから情報を登録することにより、英語版ウェブサイトに情報を公開することができます。英語圏の取引関係者に法人番号を提供する際などにお役立ていただけます。 平成29年4月3日(月)より国税庁法人番号公表サイトでの申込受付が開始され、平成29年4月18日(火)に英語版webページが開設される予定です。 法人番号公表サイト(英語版)の開設について https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/englishpage.htm 国税庁法人番号公表サイト(日本語版) http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ |
2013年6月12日 国民年金保険料の2年前納制度(口座振替)の導入(厚生労働省)
厚生労働省では、現行最大で1年間となっている保険料前納について、割引額の大きな2年前納を、平成26年4月末の口座振替分から導入することといたしました。 |
2013年5月20日 産前産後休業期間中の社会保険料免除は平成26年4月1日施行に
健康保険・厚生年金保険について、産休期間中の保険料免除の施行日が平成26年4月1日となりました。 これによって、育児休業中だけでなく、産前産後休暇中も社会保険料が免除になります。 |
2013年3月21日 平成25年4月より、「支給決定通知書」が「封書」から「はがき」に変わります
協会けんぽは健康保険給付を受ける方に送付される「支給決定通知書」が平成25年4月より封書からはがきに変更すると発表しました。 ★詳細は以下のURLを御参照下さい。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h25-3/20130318 |
2013年3月16日 平成25年度の児童手当拠出金率は平成24年度と同じく0.15%に据え置き
平成25年度の児童手当拠出金は平成24年度に引き続き0.15%と据置くことが決定されました。 |
2013年2月1日 25年度の健康保険料は24年と同じ水準の予定
25年度の健康保険料は24年と同じ水準の予定です。 介護保険も同水準を保つ予定です。 ★詳細は下記URLを御参照下さい http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.118148.html |
2012年12月12日 25年度の雇用保険料率は24年度と同率
平成25年度の保険料率は平成24年度の料率を据え置きになる見込みです。 ・一般 :13.5/1000(労働者:1000分の5、使用者1000分の8.5) ・農林水産・清酒製造業:15.5/1000(労働者:1000分の6、使用者1000分の9.5) ・建設業 :16.5/1000(労働者:1000分の6、使用者1000分の10.5) |
2012年11月22日 健康保険の被扶養者調査により9万人が被扶養者から除外されました。
被扶養者資格の再確認を平成24年5月から7月に行った結果、被扶養者から除かれた方は、約9万人(平成24年10月末現在)ということです。 被扶養者から除かれた理由は、『就職したが削除する届出を年金事務所へ提出していなかった。』というものが大半だったようですが収入超過による削除についても見受けられたようです。 |
2012年9月22日 傷病手当金受給者の受給要因となった傷病
協会けんぽによる23年10月までの78,689件の傷病手当金受給者の調査結果をまとめた報告書が公表されています。 調査によると、受給原因の割合は精神および行動の障害が26.31%と最も高く、次いで新生物19.82%、循環器系の疾患11.8%、筋骨格系及び結合組織の疾患11.06%、損傷および中毒およびその他の外因の影響7.28%となっていました。男女別に見ても男女ともに精神及び行動の障害の割合が高く、女性では30%を超えていました。 |
2012年9月16日 総務庁調査 高齢者の就業
|
2012年8月29日 健康保険関連の申請書類を近くのセブンイレブンで入手出来るサービスが開始
協会けんぽの健康保険関連の各種申請書を全国のセブンイレブンに設置してあるマルチコピー機で即時に印刷できるサービスが始まりました。 1枚あたり20円の有料サービスとなります。 |
2012年8月22日 年金事務所、社会保険加入時の本人確認を厳格化
偽名による健康保険被保険者証の不正取得を防止するために申請加入時に 年金手帳の提示がない加入者に対して、身分証明書の提示を課する等 年金事務所で厳格な本確認を行った上で加入を認めることとしました。 |
日本総連合協同組合(RENGO)の調査によると全回答者(1000 名)に、仕事をやめるきっかけとなったものを聞き、「これまで仕事をやめたことはない」と回答した311 名を除いた689 名の回答を集計したところ、全体では「職場の人間関係」が27.4%と最多でした。
男女別にみると、女性では「結婚」32.6%が最も高くなっており、「(自身または配偶者の)妊娠」は13.1%、「(自身または配偶者の)出産」は8.6%でした。
2012年7月10日 雇用保険の失業中に給付される基本手当日額が変更されます(厚生労働省)
平成24年度の雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額等は、平成23年度の平均給与額が平成22年度と比べて約0.2%低下したことに伴い、以下のとおりの引き下げが実施される予定となっています。 ①基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ 最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ以下のとおり ②失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ ③高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ ★詳細は下記のURLを御参照下さい。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002encm.html |
2012年7月5日 国民年金の納付率58.6% 4年連続で過去最低(朝日新聞)
厚生労働省は5日、2011年度の国民年金保険料の納付率が過去最低の58.6%だったと発表した。前年度を0.7ポイント下回り、6年連続の低下。過去最低の更新も4年連続。収入の少ない非正社員の増加や年金制度への不信感などが背景にあるとみられる。 納付率は、保険料が払われた合計月数を本来払うべき合計月数で割ったもの。11年度末の国民年金の加入者数(1号被保険者)は1904万人で、そのうち未納者は320万人。ほかに未加入者が9万人いる。 ★詳細は下記のURLを御参照下さい。 http://www.asahi.com/politics/update/0705/TKY201207050487.html |
2012年7月5日 国民年金の納付率58.6% 4年連続で過去最低(朝日新聞)
厚生労働省は5日、2011年度の国民年金保険料の納付率が過去最低の58.6%だったと発表した。前年度を0.7ポイント下回り、6年連続の低下。過去最低の更新も4年連続。収入の少ない非正社員の増加や年金制度への不信感などが背景にあるとみられる。 納付率は、保険料が払われた合計月数を本来払うべき合計月数で割ったもの。11年度末の国民年金の加入者数(1号被保険者)は1904万人で、そのうち未納者は320万人。ほかに未加入者が9万人いる。 ★詳細は下記のURLを御参照下さい。 http://www.asahi.com/politics/update/0705/TKY201207050487.html |
2012年6月23日 障害者の法定雇用率が引き上げになります(厚生労働省)
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用 率制度)。この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。 この法律では、法定雇用率は「労働者※の総数に占める身体障害者・知的障害 者である労働者※の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも5年ごとに、 この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。今回の法定雇用率の変更 は、同法の規定に基づくものです。 |
2012年6月19日 新しい在留資格制度が7月9日から施行されます。(入管管理局)
今年7月9日から新たな在留資格制度が施行されます。 新しい在留管理制度は,外国人の適正な在留の確保に資するため,法務大臣が,我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握する制度です。 この制度の対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カードが交付されます。 また,この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。 なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。 ★詳細は下記のURLを御参照下さい。 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html#point-4 |
2012年6月10日 H23年度の育児介護休業法・男女雇用均等法・パートタイム労働法の相談等の状況(厚生労働省)
厚生労働省ではこのほど、平成23年度に都道府県労働局雇用均等室(以下「雇用均等室」という。)で取り扱った男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談と、紛争解決の援助申立・調停申請の受理状況について取りまとめました。 その結果、平成23年度に労働者や事業主などから雇用均等室に寄せられた相談は計10万8,575件でした。改正育児・介護休業法が施行された平成22年度に比べ、事業主からの相談が減少したものの、依然として10万件を超える相談が寄せられています。なお、平成23年3月に発生した東日本大震災の被災地で受けた相談件数や相談内容の傾向は、全国で受けた相談の傾向と同様でしたが、男女雇用機会均等法に関し「第12条、13条関係(母性健康管理)」に関する労働者からの相談が85件と前年度の48件から約2倍に増加しています。 ★詳細は下記のURLを御参照下さい。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bvc9.html |
2012年5月30日 日・インド社会保障協定(仮称)交渉における実質合意(厚生労働省)
1.今般,5月28日(月)から東京において開催されていた第4回政府間交渉を経て,日本国政府とインド共和国政府は,日・インド社会保障協定(仮称)について実質合意に至りました。 2.現在,日・インド両国からそれぞれ相手国に派遣される被用者について,日・インド双方の社会保障制度への加入が義務付けられることによる社会保険料の二重払い等の問題が生じており,個人及び企業に大きな経済的負担となっています。日・インド社会保障協定(仮称)の締結は,これらの問題を解決し,個人及び企業の負担を軽減することにより,両国間の人的交流及び経済交流を促進することを目的としています。 3.今後,双方は,協定案文の確定等,必要な作業及び調整を行い,協定の早期署名を目指します。 (参考) 2011年1月,インド政府との間で社会保障協定締結の可能性を検討するための作業部会を実施(於:デリー) 2011年7月,日・インド社会保障協定(仮称)第1回政府間交渉を実施(於:東京) 2011年10月,日・インド社会保障協定(仮称)第2回政府間交渉を実施(於:デリー) 2012年2月,日・インド社会保障協定(仮称)第3回政府間交渉を実施(於:デリー) 2012年5月,日・インド社会保障協定(仮称)第4回政府間交渉を実施(於:東京) ★詳細は下記のURLを御参照下さい。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bqwl.html |
2012年5月23日 民間企業の障害者雇用率を2.0%とすることなどの方針を了承(厚生労働省)
障害者雇用率は、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第2項に基づき、少なくとも5年ごとに、労働者と失業者の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者と失業者の総数の割合の推移を勘案して、政令で定めるとしています。 前回(平成19年)の障害者雇用率の見直しから5年が経過していることから、政府は必要な調査を行った結果、障害者雇用率を見直すことにしました。厚生労働省では、今後、この答申を踏まえ、政令等の改正を行う予定です。 今回、厚生労働省の労働政策審議会は、諮問を受けていた民間企業の障害者雇用率を2.0%(現行1.8%)とすることなどを盛り込んだ「障害者雇用率等について(案)」について、「妥当」とした同審議会障害者雇用分科会の報告を了承し、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。 (案)のポイント 1 障害者雇用率について ○ 民間企業については、2.0%(現行 1.8%)にすること。 ○ 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.3%(現行 2.1%)とすること。 ○ 都道府県等の教育委員会については、2.2%(現行 2.0%)とすること。 2 障害者雇用納付金等の額について ○ 障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の額については、それぞれ現行とおりとすること。 3 施行期日 平成25年4月1日から施行すること。 |
2012年5月15日 6月から年金支給額が200円引き下げられます。(日本年金機構)
平成16年の年金改正により、今後は現役世代の人口の減少などを考慮して物価等の上昇から公的年金加入者数の減少率などを差し引いた率で年金額が改定されることになっております。 ○ 現在支給されている年金については、法律上、直近の年金額引き下げ の年(平成22年)よりも物価が下がった場合は、これに応じて年金額 を改定することとしています。 ○ 平成23年平均の全国消費者物価指数が平成22年に比べ、マイナス 0.3%となったため、平成24年度の年金額は0.3%(200円)の引き下げとな ります。(4月分が支払われる6月の支払から、額が変わります。) |
2012年5月10日 労働保険料の口座振替した場合の納付日の決定(厚生労働省)
平成23年度第3期納付分から労働保険料が口座振替できるようになりました。しかし、その時点では第1期の口座振替納付日が「9月末予定」となっていました。 先日公開された「申告書の書き方」では、「9月28日」との案内があり、これによりすべての納期限が決定しました(納付日が休日の場合は、翌営業日が納付日となる)。 ★詳細は以下を御参照下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/index.html |